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製品関連
「品確法」とは
1996年4月から特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)が廃止され、石油製品の輸入が自由化されました。石油製品の輸入が増えることで、国内に粗悪な品質の石油製品が流通しないよう、従来の「揮発油販売業法」を改正し、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(品確法)が新たに制定されました。
品確法では、ガソリン、灯油、軽油、および重油の国内生産品および輸入品について品質基準(強制規格)を設けている他、揮発油販売者等の登録義務や管理事項についても規定されています。
品確法における揮発油、軽油、灯油、重油の強制規格 | |||
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揮発油(ガソリン) | 軽油 | ||
項目 | 満たすべき基準 | 項目 | 満たすべき基準 |
鉛 | 検出されない | 硫黄分 | 0.001質量%以下 |
硫黄分 | 0.001質量%以下 | セタン指数 | 45以上 |
MTBE | 7体積%以下 | 蒸留性状(90%留出温度) | 360度以下 |
酸素分※1 | 1.3質量%以下 | トリグリセリド | 0.01質量%以下 |
ベンゼン | 1体積%以下 | 脂肪酸メチルエステル (FAME)※2 |
0.1質量%以下 |
灯油 | 4体積%以下 | ||
メタノール | 検出されない | ||
エタノール※1 | 3体積%以下 | ||
実在ガム | 5mg/100ml以下 | ||
色 | オレンジ色 |
※1 E10対応ガソリン車の燃料として用いるガソリン販売又は消費しようとする場合における規格値は、酸素分3.7質量%以下、エタノール10体積%以下
※2 上記は現在日本で一般的なFAMEを混合しない軽油の場合。FAMEの混合は品確法強制規格として0.1質量%超5.0質量%以下として認められており、その場合、メタノール(0.01質量%以下)、酸価(0.13㎎KOH/ g以下)、ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸(合計0.003質量%以下)、酸化安定度(規定の試験法で酸化安定度65分以上または酸価の増加0.12㎎KOH/g以下)の規定がある。
灯油 | 重油 | ||
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項目 | 満たすべき基準 | 項目 | 満たすべき基準 |
硫黄分 | 0.008質量%以下 | 硫黄分※3 | 0.5質量%以下 |
引火点 | 40度以上 | 無機酸 | 検出されない |
セーボルト色 | +25以上 |
※3 船舶が硫黄酸化物低減装置を設置している場合等は、3.5質量%以下とする。
出所:経済産業省
関連リンク 経済産業省 資源エネルギー庁-石油製品の品質確保について
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/hinnkakuhou/