2009年07月21日
各位
石油連盟
品確法自己診断チェックシートの活用について
揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)は、国民生活との関連性が高い石油製品について、適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等に ついて必要な措置を講じ、消費者の利益の保護に資することを目的とした法律です。
品確法では、揮発油販売業を行う場合について、必要な手続きや揮発油等の販売に係る事業者の義務が規定されています。
【主な規定】
(1) | 揮発油販売業者の登録 |
(2) | 給油所等の登録内容の変更(給油所の増減、代表者変更、給油設備等の変更等) |
(3) | 揮発油販売業者の廃止届出 |
(4) | 自己分析義務(登録分析機関への委託、帳簿の保存等) |
(5) | 表示義務 |
これらの義務を履行せず、違反した場合は、行政処分(事業停止命令等)や罰則が課せられる場合があります。
登録状況自己診断チェックの必要性
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給油所運営者は、品確法の登録を受け、適正な営業活動を行っていると思われますが、上記の通り品確法の規定は多岐に亘っており、途中の営業体制等の変更、委託先登録分析機関の変更等、状況が変わった場合も経済産業局(省)への変更届出又は変更申請が必要となります。 |
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品確法を所管・執行する経済産業省では、平成21年5月に、一部の違反業者に対し揮発油の販売停止を命じましたが、引き続き、品確法の厳正な執行を図っていくこととしております。その一環として、「品確法遵守自己診断チェックシート」を作成し、事業者自らが品確法の遵守状況をチェックした上で、遵守されていない事項があった場合は、速やかに経済産業局(省)への手続きを求めております。 |
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以下のリンクをクリックすると、「品確法遵守自己診断チェックシート」をダウンロードすることができますので、品確法の遵守状況の確認にご活用ください。 |